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大阪地方裁判所 昭和51年(行ウ)27号 判決 1985年7月03日

大阪市西淀川区出来島二丁目一番二四号

原告

大原信秀

右訴訟代理人弁護士

山下潔

金子武嗣

大阪市西淀川区野里三丁目三番三号

被告

西淀川税務署長 赤見光男

右訴訟代理人弁護士

兵頭厚子

右指定代理人

井口博

足立孝和

吉川一三

片岡英明

黒仁田修

畑健治

主文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

一  当事者の求めた裁判

1  原告

被告が昭和四九年一月二三日付で原告に対してした昭和四五年ないし四七年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分のうち、別表(一)記載の各承認所得額を超える部分をいずれも取消す、訴訟費用は被告の負担とする、との判決

2  被告

主文と同旨の判決

二  原告の請求原因

1  原告は製鋼材料加工販売業を営む者であるが、昭和四五ないし四七年分の所得税について別表(一)記載のとおり確定申告をしたところ、被告は昭和四九年一年二三日同表記載のとおりの各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以上の各処分を以下本件各処分という。)をし、同月二四日原告にその旨通知した。原告はこれに対し同年三月二〇日異議申立てをしたが、被告は同年六月一九日異議を棄却する旨決定し、同月二〇日原告にその旨通知した。原告はなお不服であったので、同年六月二八日これに対し審査請求をしたところ、国税不服審判所長は昭和五一年二月二七日審査請求を棄却する旨の裁決をし、右裁決書は同年三月五日ころ原告に送達された。

2  しかし、本件各処分は原告の所得が同表記載の各承認所得額に止まるのにこれを過大に認定したものであるから違法である。

よって、本件各処分のうち右各承認所得額を超える部分の取消しを求める。

三  請求原因に対する被告の認容

請求原因1の事実は認めるが、同2の事実は争う。

四  被告の主張

1  原告の昭和四五、四六年分の総所得金額及びその内訳明細は別表(二)、(三)記載のとおり、昭和四七年分は別表(四)又は(五)記載のとおりであり、その算出根拠は以下のとおりであるから、いずれもその範囲内でなされた本件各処分に違法はない。

2  昭和四七年分事業所得金額の算出については、被告において原告提出の売上帳及び仕入帳等に基づき同年分の売上数量、仕入数量等を比較検討したところ、別表(六)記載のとおり一二六六・一六五トンの余剰商品が計算上生ずることが判明したが、これは右余剰商品に見合う仕入が過大に計上されていることによるか、又はこれに見合う売上が過少に計上されていることによるものと考えられるので、一次主張として右余剰商品分の架空仕入があったとして売上原価を算定のうえ別表(四)記載のとおり、二次主張として右余剰商品分の売上計上漏れがあったとして収入金額を算定のうえ別表(五)記載のとおり主張する。

3  収入金額

(一)  原告の昭和四五、四六年分及び昭和四七年分の一次主張の収入金額の明細は別表(七)記載のとおりであり、そのうち同表33の「その他」については、原告の有する尼崎浪速信用金庫西淀支店の田村順子及び小山正義名義の普通預金口座がいずれも原告が簿外取引のため使用している仮名預金口座であり、同口座へ小切手等により入金された別表(八)の一ないし三記載の各金額は取引先の判明しないものも含めいずれも簿外取引による事業収入とみなすべきものであるため、これを収入金額として計上したものである(但し、昭和四五年分については前年売上分八六万四九五九円が含まれていたため、右金額を控除した。)。

(二)  昭和四七年分の二次主張の収入金額は、同年分の一次主張の収入金額三億〇七六二万三六四八円に前記余剰商品分の売上計上漏れとして一〇九四万七五一二円を加えたものである。

なお、右売上計上漏れの額は、別表(六)の計算結果に基づき、まず別表(九)の算式(ハ)によって実質過少売上数量を算出したうえ(減耗損の計算に当っては売上数量は計上漏れがあるため基礎資料となしえないから、仕入数量に基づき計算した。)、同表の算式(ニ)によって算出した。

4  売上原価

(一)  昭和四五年分

(1) 期首棚卸高(但し、原告の昭和四四年分の損益計算書及び貸借対照表に基づく同年分の期末棚卸高) 一〇三一万八一七六円

(2) 仕入金額 二億九一一二万一一二三円

(3) 期末棚卸高 一八一五万九〇〇四円

(3) 売上原価((1)+(2)-(3)) 二億八三二八万〇二九五円

(二)  昭和四七年分の一次主張

(1) 期首棚卸高 二三六〇万六二八九円

(2) 仕入金額 二億六五五六万一五七四円

(3) 前記余剰商品分の架空仕入 九三一万三一三三円

(4) 期末棚卸高 二五〇二万九七八一円

(5) 売上原価((1)+(2)-(3)-(4)) 二億五四八二万四九四九円

なお、右架空仕入の額は、別表(六)の計算結果に基づき、まず別表(九)の算式(イ)によって実質過大仕入数量を算出したうえ(減耗損の計算に当っては仕入数量は架空仕入を含むため基礎資料となしえないから、売上数量に基づき計算した。)、同表の算式(ロ)によって算出した。

5  雇人費

原告の各年分の雇人費は、別表(一〇)記載のとおり、原告が所得税の源泉徴収を開始した昭和四六年八月以降については原告作成の給与等の所得税徴収高計算書(以下「徴収高計算書」という。)記載の「支給額」に基づき算出し、同年七月以前については右金額を根拠として推計により算出した。

6  支払利子割引料

原告の昭和四五、四六年分の支払利子割引料の明細は別表(一一)記載のとおりである。

五  被告の主張に対する原告の認否、反論及び主張

1  被告の主張1のうち、昭和四五年分(別表(二))の一般経費、雑収入金額、建物減価償却費及び事業専従者控除金額、昭和四六年分(別表(三))の売上原価、一般経費、雑収入金額、建物減価償却費及び事業専従者控除金額、昭和四七年分(別表(四)、(五))の一般経費、雑収入金額、建物減価償却費及び支払利子割引料、並びに別表(五)の売上原価はいずれも認めるが、その余は別表(四)、(五)の譲渡所得金額を除きいずれも争う。

原告の各年分の事業所得金額及びその内訳明細は別表(一二)記載のとおりである。

2  同2は争う。

被告が計算上存すると主張する余剰商品とは、原告が本来は昭和四五、四六年分の減耗損として帳簿上控除すべきであった金額について、右のとおり控除すると両年分の所得金額が欠損となってしまうことを避けるため、これを昭和四七年分に繰り越す帳簿処理をした結果、計数上発生したものにすぎず、このような処理は通常許容されている。ちなみに、原告の商品の減耗率は二パーセント以上(右率が二パーセントであることは被告も認めている。)であるから、昭和四五年分の減耗損は売上原価二億九三二八万〇二九五円の二パーセントである五八六万五六〇五円以上、昭和四六年分の減耗損は売上原価一億五七二三万四四〇〇円の二パーセントである三一四万四六八八円以上であり、両年分の減耗損は合計九〇一万〇二九三円以上であるところ、右額は被告一次主張の余剰商品分の架空仕入額九三一万三一三三円にほぼ一致しており、さらに右減耗損の売上金額(右額を年間平均仕入単価一万一四一一円で除し、年間平均売上単価一万三六七二円を乗じたもの)は一〇七九万五六一一円で、被告二次主張の余剰商品分の売上計上漏れの額一〇九四万七五一二円にほぼ一致しており、以上からも原告の主張の正しいことが明らかである。

3  同3(収入金額)のうち、別表(七)の1ないし32の各金額、原告が田村及び小山名義の口座を有しており、同口座に別表(八)の一ないし三記載のとおり入金があったこと、同表の二の株式会社大鋳からの入金額合計一八万七〇〇〇円が同社に対する売上げとして収入金額に計上すべきことはいずれも認めるが、その余は争う。被告は右口座の入金額をすべて事業収入とみなすべきであると主張するが、原告のように相当規模の事業活動を反復継続して行っていれば、取引先、知人、家族等の交友関係において事業活動を離れた友好的な金銭の貸借関係が生じることは自明のことであるから、右入金をすべて事業収入とみなすのは相当でない。

原告の各年分の収入金額は、別表(七)の1ないし32の各金額に、その他の収入として、昭和四五年分につき三万一三〇八円、昭和四六年分につき二三万三三二七円(但し、前記株式会社大鋳に対する売上分を含む。)、昭和四七年分につき二五万五七〇八円をそれぞれ加えた額であるにすぎない。

4  同4(売上原価)のうち、昭和四五年分の仕入金額及び期末棚卸高、昭和四七年分(一次主張)の期首棚卸高、仕入金額及び期末棚卸高はいずれも認めるが、その余は争う。

昭和四五年分の売上原価は、同年分の期首棚卸高が二〇三一万八一七六円であるから、二億九三二八万〇二九五円である。被告主張の期首棚卸高一〇三一万八一七六円は被告主張の売上原価の一か月平均二三六〇万六六九一円と対比しても、半月分に満たず、低額にすぎ、失当であることが明らかである。これに対し、原告主張額が正しいことは、原告主張の売上原価の一か月平均高に相当する適正な在庫量となっていることから明らかであり、さらに前記2の減耗損の計算結果もこれを裏付けている。

5  同5(雇人費)は争う。被告は昭和四六年八月以降につき徴収高計算書に基づき主張するが、昭和四七年分の損益計算書から明らかなとおり給料手当のほかに労務費が計上されており、徴収高計算書の「支給額」には労務費が含まれていないから、右支給額だけを雇人費とするのは誤りである。したがって、昭和四六年七月以前につき右支給額を根拠として推計するのも誤りである。

原告の各年分の雇人費及びその明細は別表(一三)記載のとおりであり、これは各年分の賃金台帳等に基づく正しい金額である。

6  同6(支払利子割引料)のうち、別表(一一)の朝銀大阪信用組合及び住友銀行四貫島支店分は認めるが、その余は争う。

原告の尼崎浪速信用金庫西淀支店に対する支払利子割引料は、昭和四五年分が三九八万五一八九円、昭和四六年分が四七三万三〇〇五円である。また、この外に住友銀行歌島橋支店に対する支払利子割引料として昭和四五年分が九万二五五八円、昭和四六年分が四万三四四〇円、講掛金として昭和四五年分が八八万二〇〇〇円、昭和四六年分が四四万二〇〇〇円であるから、前記争いのない分を加えた原告の支払利子割引料は昭和四五年分が五七三万八三五七円であり、昭和四六年分が五八一万四五九八円である。

7  以上の外に昭和四五、四六年分の特別経費として地代家賃(別表(一二)記載のとおり)が計上されるべきである。すなわち、原告はもと大阪市西淀川区佃町六丁目二九番六の宅地一〇一三・九五平方メートル及び同所一〇〇番一の宅地一七六・〇六平方メートルを地代一か月二万六〇〇〇円で借地し、工場用地として使用していたところ、国道四三号線拡幅工事のため、大阪市から提供された同区大和田町一九〇〇番地上の仮設工場に一時移転したが、右仮設工場の無償使用については前記土地の借地権が存続していることが必要であったので、原告は従前どおり昭和四五年分として一二か月分の地代三一万二〇〇〇円、昭和四六年分として一か月分の地代二万六〇〇〇円を支払い、その後は右借地を買受けたため地代の支払を要しなくなったものである。

六  原告の主張に対する被告の認否

原告の地代家賃の主張は争う。

七  証拠

本件訴訟記録中の書証目録、証人等目録に記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  請求原因1の事実は当事者間に争いがない。

二  そこで、被告のした本件各処分に、原告の所得を過大に認定した違法があるかどうかについて検討する。

1  原告の係争各年分の総所得金額の内訳明細(別表(二)ないし(五))のうち、昭和四六年分及び昭和四七年分二次主張の売上原価、各年分の一般経費、雑収入金額及び建物減価償却費、昭和四七年分の支払利子割引料、昭和四五、四六年分の事業専従者控除金額は当事者間に争いがない。また、昭和四七年分の譲渡所得金額は原告において明らかに争わないから、これを自白したものとみなす。

2  まず、被告は昭和四七年分の事業所得金額の算出につき、計算上一二六六・一六五トンの余剰商品が生ずるため、右余剰商品分の架空仕入があったとして売上原価を算定し(一次主張)、右余剰商品分の売上計上漏れがあったとして収入金額を算定した(二次主張)旨主張するので(右主張は実質上選択的にされているもので、一次、二次というのは便宜上の呼称であると解される。)、予めこの点につき検討するに、成立に争いのない乙第三七号証、弁論の全趣旨により成立を認めうる甲第四号証、第五号証の一、二、乙第三八ないし第四二号証及び弁論の全趣旨を総合すると、原告の昭和四六、四七年分仕入帳、昭和四七年分売上帳の記載や当事者間に争いがない同年分の期首在庫高、期末在庫高に基づく同年分の期首在庫量、期末在庫量、仕入数量及び売上数量は別表(六)記載のように算出され、その結果同表記載のとおり一二六六・一六五トンの余剰商品が計算上生ずることが認められる。

ところで、右のように計算上余剰商品が生ずるのは、仕入数量が過大に計上されているか、売上数量が過少に計上されているかのいずれかによるというべきところ、後記のとおり原告の売上記帳が必ずしも正確とはいえないことからすると後者の場合ではないかとも考えられるものの、結局そのいずれであるかを決するに足りる証拠はないから、事業所得金額の計算上原告に有利な給果となる仕入数量が過大に計上されていたもの、すなわち架空仕入があったものとして、同年分の原告の事業所得金額を算定するのが相当である(なお、期首在庫量が過大に計上されているか、期末在庫量が過少に計上されている場合にも計算上余剰商品が生ずることとなるが、事業所得金額の算定にあたっては仕入数量の過大計上の場合とは異ならない。)。

この点につき原告は、昭和四五、四六年分の期末在庫の算定にあたり両年分の減耗損を控除せず、これを昭和四七年分に繰り越した結果、期首在庫量が過大計上となり、計算上余剰商品が発生したにすぎない旨主張し、証人山本彦沢も右主張に沿って、原告は銀行からの融資や大手商社との取引上赤字申告を避ける必要があったため、両年分の減耗損の計上により所得が欠損となってしまうことを防ぐため右のような繰越の帳簿処理をした旨の供述をしている。しかし、両年分につき減耗損を計上しても所得が欠損となるわけではないことは後記の事業所得金額の認定から明らかであるうえ、成立に争いのない乙第一ないし第六号証、第一三ないし第一五号証、官公署作成部分の成立に争いがなく、弁論の全趣旨によりその余の部分の成立を認めうる乙第五三号証、同証人の証言及び弁論の全趣旨を総合すると、原告は係争各年を通じ所得金額の変動にもかかわらず、銀行から事業資金の融資を受け、また大手商社である神鋼商事株式会社、日商岩井株式会社、兼松江商株式会社と安定した取引をしていることが認められるのであって、原告において両年分の売上帳等の帳簿書類を提出して両年分の減耗損の計上の有無を明らかにすることは容易であるのにこれらを提出していないことをも勘案すると、同証人の前記供述は信用し難いものである。また、原告は両年分の減耗損の金額を算出し、これが余剰商品分の過少仕入額や売上計上漏れの金額にほぼ一致することをもって自己の主張の裏付けとしているが、右減耗損の金額の算出根拠となる昭和四五年分の売上原価の主張額自体後記のとおり理由がないから、何ら裏付けたりえないというべきである。したがって、原告の前記主張は採用できない。

3  収入金額

(一)  原告の各年分の収入金額については、別表の(七)の1ないし32の各金額は当事者間に争いがない。

(二)  同表33の「その他」の各金額について、原告が尼崎浪速信用金庫西淀支店に田村順子及び小山正義名義の普通預金口座を有すること、同口座に他店券により別表(八)の一ないし三記載のとおり入金があったことは当事者間に争いがないところ、被告は同口座は原告の簿外取引のための仮名預金であり、右入金額は昭和四五年分に含まれている前年売上分を除きすべて簿外取引による事業収入とみなすべきであると主張するので、以下検討する。

(1) 成立に争いのない乙第七、八、第二六号証の一ないし一二、第五〇、第五二、第五五、第六二号証、第六六号証の一、二、第六七号証、官公署作成部分につき成立に争いがなく、証人片岡英明の証言によりその余の部分の成立を認めうる乙第五八ないし第六一号証、右証言により成立を認めうる乙第五六号証、第五七号証の一ないし四、証人畑健治の証言により成立を認めうる乙第四七ないし第四九、第五一号証、右各証言並びに弁論の全趣旨を総合すると、別表(八)の一のうち田村名義の口座への昭和四五年一月二六日入金分六〇万五一九三円及び同年二月一三日入金分六三万五七二四円は横内商店からの仕入代金として、同年四月二一日入金分一八二万六八七二円は今下商店からの仕入代金として、いずれも島文工業株式会社が小切手で支払ったものであること、同年当時島文工業は仕入先の希望により仮名による商品仕入を相当数行っており、このような仮名取引は当時業界の一般的傾向でもあったこと、原告は主として大舞金属又は大原商店名義で島文工業と取引し、同社の仕入代金は大原龍蔵(原告の通称)名義の銀行口座への入金等により支払われていたが、その同年分の売上は六八五七万九三八二円にすぎないところ、島文工業の東山商店及び南田商店に対する同年分の仕入代金の支払が田村名義の口座に入金されており、この入金額合計二七二万四六一六円も原告の島文工業への売上に含まれることは実事上原告の自認するところであり(右入金額と大原龍蔵名義の口座への入金額の合計額が当事者間に争いのない同年分の島文工業からの収入金額(別表(七)の3)と一致している。)、したがって原告も島文工業と仮名取引を行っていたことなどが認められ、以上を総合勘案すると、島文工業の横内商店及び今下商店に対する支払分も原告の仮名取引による売上であると推認できること、

(2) 原告の城戸金属商会からの収入金額は昭和四五、四七年分とも(別表(七)の12)当事者間に争いがないところ、成立に争いのない乙第二一、二二、第六四、第六五号証、前掲乙第二六号証の一ないし一二、第三七号証によれば、同商会からの両年分の支払はいずれも田村及び小山名義の口座に入金されていること、ところが、同商会への昭和四七年分の売上のうち六、七月分の三七万七九九〇円は原告の売上帳に記帳されていないことが認められ、なお昭和四五年度分については原告から売上帳の提出がないため記帳されているかどうか不明であるが、以上のとおり同商会との取引には田村及び小山名義の口座が使用され、しかもその一部は売上帳に記帳されていないこと、

(3) 田村及び小山名義の口座への入金のうち昭和四六年分の株式会社大鋳からの支払分一八万七〇〇〇円(別表(八)の二)が原告の売上であることは、原告の自認するところであること、

(4) 右各証言及び弁論の全趣旨から明らかなように、被告が右仮名預金の存在を把握したのは昭和五三年に至ってからであって、既に六ないし八年が経過しており、取引先の帳簿の法定保存年限を過ぎていたことなどから、別表(八)の一ないし三の入金額の取引先及び取引内容の解明は困難を極め、結局右(1)ないし(3)以外については不明であること、他方証人山本彦沢は原告が各年分の関係帳簿を今だに保存している旨明言するにもかかわらず、原告からは右不明分の取引先及び取引内容を解明するに足りる帳簿等の資料の提出がないこと、

以上(1)ないし(4)の事実を総合勘案すると、原告の田村及び小山名義の口座は簿外取引のための仮名口座として使用されたものであり、したがって取引先及び取引内容の不明な入金についても簿外引収入であると推認せざるをえない。

(三)  この点について、証人山本彦沢は甲第一八号証、第二二号証(同証人作成の田村及び小山名義口座の調査明細書、同訂正書)に基づき、田村及び小山名義の口座への入金には小切手交換、割引依頼又は貸金返済による手形の取立、頼母子講の取立による事業収入外の入金が含まれている旨供述している。しかしながら、同証人の証言によれば、同人は京都府下で運送会社等を経営するかたわら原告の事業の経理面を見ていた者であるが、営業には全く関与せず、経理についても日々の記帳までは関与しておらず、田村及び小山名義の口座についても、同人がかかる仮名預金口座の存在を知ったのは昭和四八年であり、さらに右口座に事業上の入金がなされていることを知ったのは被告の調査によりこのことが明らかとなった昭和五三年以降であって、同人は右口座を開設した理由も知らず、右口座への入金については何ら関与していなかったことが認められ、現に、原告が事実上自認している東山商店及び南田商店名義による島文工業との仮名簿外取引につきこれを否定する供述をし、かつ、その供述が変転していること、また頼母子講の取立による入金であるという分については取引先名からの推測による供述であることが窺えるが、入金額がまちまちで講の取立金としては不自然であることなど、同証人の供述にはその信用性を疑わせる点が多くあり、さらに小切手交換、手形の取立あるいは頼母子講の取立についてまで架空名義の口座を使用する必要は認められないこと、これらの取引の詳細につき何ら裏付資料の提出がないことなどを考えあわせると、右口座に事業収入以外の入金が含まれている旨の前記供述及び各証拠の記載は到底信用できない。

(四)  以上によれば、原告の各年分の収入金額は、前記(一)の争いのない金額に別表(八)の一ないし三記載の各金額(但し、昭和四五年分については前年売上分を控除した金額)を合計した別表(二)ないし(四)の各収入金額欄記載のとおりの金額となる。

4  売上原価

(一)  昭和四五年分

同年分の仕入金額及び期末棚卸高については当事者間に争いがない。

同年分の期首棚卸高について検討するに、証人小林博之の証言及びこれにより成立を認めうる乙第四五号証によれば、昭和四五年当時被告の部下職員であった小林博之は同年五、六月ころ、原告の昭和四四年分の所得調査のため、西淀川区出来島町の原告事業所に赴き、原告から損益計算書、貸借対照表、売掛帳、買掛帳等の帳簿書類の提示を受け、その場でこれらの帳簿書類を照合確認したうえ損益計算書及び貸借対照表の写(乙第四五号証)を作成したこと、その際総勘定元帳の提示はなかったが、その後小林から事務を引継いだ被告の部下職員早崎允清は、原告から総勘定元帳の提示を受け、損益計算書及び貸借対照表との照合確認を行ったこと、右の損益計算書及び貸借対照表には昭和四四年分の期末棚卸高は一〇三一万八一七六円と記載されていたことが認められ、以上によれば、昭和四五年分の期首棚卸高は、前年分の期末棚卸高に基づき一〇三一万八一七六円をもって相当とすべきである。

なお、証人山本彦沢は、右の損益計算書及び貸借対照表記載の昭和四四年分の期末棚卸高は誤りであり、同年分の売上と比較して低額に過ぎるが、前年分の期末棚卸高が誤っていたためこのような誤りが生じた旨供述するが同証人の証言でも明らかなとおり原告の棚卸の評価方法はいわゆる実地棚卸でなく帳簿棚卸であって、仮に昭和四三年期末棚卸高に誤りがあればその分は順次引継がれていくこととなるから、昭和四四年分の期末棚卸高のみが誤りであるとはいえず、右供述は信用できない。また証人河島哲夫は、原告が小林に提示した損益計算書及び貸借対照表は調査に立会った河島がその場で作成したメモにすぎずその内容も正確でないうえ、乙第四五号証はこのメモを正確に写しとったものとはいえず、これに記載された期末棚卸高は同年分の売上及び仕入と比較して低額に過ぎるから誤りである旨供述するが、証人小林博之の証言に照らし信用できない。

また、原告は昭和四五年分の期首棚卸高は二〇三一万八一七六円であると主張するが、右金額は前記損益計算書及び貸借対照表記載の昭和四四年分の期末棚卸高に丁度一〇〇〇万円を加算したものであるところ、加算及び加算額の算定の根拠は明らかでなく、証人山本彦沢及び同河島が右金額は同年分の売上及び仕入と比較して合理的である旨供述するのみで、他に何らの裏付資料も提出されないから、到底採用できない。

以上によれば、右認定の期首棚卸高に前記仕入金額を加え、期末棚卸高を差引いた原告の昭和四五年分の売上原価は二億八三二八万〇二九五円となる。

(二)  昭和四七年分

同年分の期首棚卸高、仕入金額及び期末棚卸高については当事者間に争いがない。

また、計算上生じた余剰商品一二六六・一六五トンにつきこれに見合う過大仕入(架空仕入)があったとみなすべきことは前記2のとおりであるところ、右過大仕入額について検討するに、前記2に掲記の各証拠及び成立に争いのない乙第四三号証によれば、右過大仕入数量一二六六・一六五トンから同年分の減耗損(但し、売上数量に基づく。)を差引いた実質過大仕入数量は別表(六)及び別表(九)の算式(イ)のとおり八一六・一五四トンとなるから、これに年間平均仕入単価を乗じた実質過大仕入額は別表(六)及び別表(九)の算式(ロ)のとおり九三一万三一三三円となる。

以上によれば、前記期首棚卸高に仕入金額を加え、期末棚卸高を差引き、さらに右認定の過大仕入額を差引いた同年分の売上原価は二億五四八二万四九四九円となる。

5  雇人費

(一)  まず、原告が従業員について所得税の源泉徴収を開始した昭和四六年八月以降の分について検討するに、成立に争いのない乙第三一号証の一ないし一七、証人山本彦沢の証言により成立を認めうる甲第七、八、第一九号証、右証言(但し、後記信用しない部分を除く。)によれば、昭和四六年八月から昭和四七年一二月までの各月分の徴収高計算書記載の支給額は昭和四六年分が合計三四八万〇〇六二円(そのうち賞与の額四三万一〇〇〇円)、昭和四七年分が合計八二一万一二一七円であること、原告が各従業員毎に作成した給与所得等に対する所得税源泉徴収簿(以下「源泉徴収簿」という。)の「総支給額」、「社会保険料の控除額」、「差引控除後の給与の金額」の各欄に記載の額(以下「総支給額」、「社会保険料」、「控除後の給与額」という。)の各月分の合計と比較すると、徴収高計算書の支給額は、昭和四六年一一月から昭和四七年一一月分は控除後の給与額に一致し、同年一二月分はこれより丁度一二万円少ないこと、昭和四六年一〇月分は総支給額と一致すること、同年八、九月分は総支給額、控除後の給与額のいずれとも大きく異なり、これらを下回っていることが認められる。

ところで証人山本彦沢は、徴収高計算書の支給額は誤って社会保険料を控除した後の給与等の額を記載した旨証言するところ、以上によれば、右証言は昭和四六年一一月から昭和四七月一二月分に関する限り信用できるといえるから、右各月分の雇人費は徴収高計算書の支給額に社会保険料を加えて算定するのが相当である。なお、昭和四七年一二月分につき一二万円の差があることについて、同証人は徴収高計算書の支給額は従業員福井清一に対する一二月分給与一二万円が計上漏れとなっている旨供述するが、そうだとすれば控除後の給与額一一万三八六〇円が差額として現われるはずであるから右供述は信用できない(福井の給与額が他の従業員に比較し高額すぎることを考えあわせると、むしろ、後に源泉徴収簿に一二万円が書き加えられた疑いが強い。)。また、昭和四六年一〇月分の徴収高計算書の支給額は社会保険料控除前の額であることが明らかであるから、右支給額をもって雇人費とすべきである。

しかしながら、以上によれば、昭和四六年八、九月分の源泉徴収簿の記載は信用できず、右各月分の徴収高計算書の支給額が社会保険料控除後の金額であるか否か、及び仮に控除後の金額であるとしてもその額を認めるに足りる証拠はないから、結局右支給額をもって雇人費とせざるをえない。

そうすると、昭和四七年分の雇人費は徴収高計算書の支給額合計八二一万一二一七円に源泉徴収簿の社会保険料合計三一万四八三三円を加えた八五二万六〇五〇円となり、昭和四六年八月から一二月分は右支給額合計三四八万〇〇六二円に一一、一二月分の社会保険料合計五万六七一八円を加えた三五三万六七八〇円(そのうち賞与の額四三万一〇〇〇円)となる。

なお、原告は右各月分の雇人費(但し、労務費を除く。)につき別表(一三)のとおりであると主張するが、右主張が採用できないことは、以上述べたところから明らかである。

(二)  次に、昭和四六年七月以前の分については、被告が徴収高計算書の支給額を根拠として推計すべきであると主張するに対し、原告は実額を主張するので、まず原告の主張について検討する。

すなわち、原告は、賃金台帳(甲第六、七号証)に基づき、労務費を除く雇人費につき別表(一三)のとおりであると主張するのであるが、そもそも、昭和四六年八月から一二月分の源泉徴収簿の記載が必らずしも正確ではないことは前記のとおりであるところ、右各月分の賃金台帳にも同旨の記載があるから、昭和四六年七月以前の賃金台帳も直ちには信用しがたいものであり、特に、昭和四五年の賃金台帳のうち大西、呉山佑根及び野山恵子については、社会保険料も控除されていないうえ、「控除額」以下の各欄が全く空白であり、また同年一年間雇用されていた旨記載されているにもかかわらず、翌年には記載がなく、退職日も明確でなく、退職金の支給もないなど非常に不自然な記載がなされていること、昭和四五年一月から昭和四六年七月までの各月分の賃金台帳の給与額は、翌月以降の前記認定額と比較すると総じて高額であり、特に昭和四五年分は異常に高額となっていることなどを勘案すると、賃金台帳の記載は信用できず、原告の右主張は採用できない。

したがって、他に資料のない以上、昭和四六年七月以前の雇人費については推計により算出せざるをえず、昭和四六年八月以後の雇人費は前記認定のとおりであるから、これを根拠として被告主張の法方により推計するのが合理的である。そうすると、昭和四七年分の収入金額三億〇七六二万三六四八円に対する雇人費八五二万六〇五〇円の割合は〇・〇二七七であるから、昭和四五年分の収入金額三億三一七六万二四九四円に右割合を乗じて同年分の雇人費を推定すると九一八万九八二一円となる。また、昭和四六年八月から一二月分の賞与を除く雇人費は三一〇万五七八〇円であるから、これに基づき同年分の賞与を除く雇人費を推計すると七四五万三八七二円となり、賞与二回分八六万二〇〇〇円を加えると八三一万五八七二円となる。

(三)  なお、原告は、雇人費としては以上の外に労務費が存し、その額は別表(一三)のとおりであると主張する。なるほど、成立に争いのない乙第四四号証、前掲甲第一九号証及び証人山本彦沢の証言(但し、後記信用しない部分を除く。)によれば、昭和四七年分の損益計算書にも給料手当の項目の外に労務費の項目がたてられており、原告は常雇の従業員の外に臨時雇を雇用し、これに対して労賃(労務費)を支払っていた可能性がないわけではない。しかし、右労務費は徴収高計算書に記載がないだけでなく(同証人は常雇の従業員に対する給与等のみを記載したというが、右計算書の性格上労務費を除外すべき理由はない。)右労務費の額が記載されている雇人費細表(甲第一九号証)は同証人が本件訴訟における説明のため作成した文書で、各月毎の合計額が記載されているのみであり、右金額が現金出納簿から拾い出した正確な金額であるとの同証人の供述も直ちには信用できず、また昭和四七年分については同年分の損益計算書にも記載があるが、右損益計算書の給料手当の記載額が徴収高計算書及び源泉徴収簿のいずれの記載額とも異なっており正確とはいえないことに鑑みると、右記載も直ちには信用しがたく、他に裏付資料の提出されない以上、結局労務費の額が原告主張のとおりであることを認めるに足りず、原告の主張は採用できないといわざるをえない。

(四)  以上のとおりであって、原告の雇人費は昭和四五年が九一八万九八二一円、昭和四六年が八三一万五八七二円、昭和四七年が八五二万六〇五〇円をもって相当とすべきである。

6  支払利子割引料

(一)  昭和四五、四六年分の支払利子割引料については、別表(二)の朝銀大阪信用組合分及び住友銀行四貫島支店分は当事者間に争いがない。

(二)  両年分の尼崎浪速信用金庫西淀支店への支払利子割引料は、成立に争いのない乙第三四号証の一、前掲乙第五三号証により、別表(一一)記載のとおりであることが認められる。

なお、原告は昭和四五年分につき三九八万五一八九円であると主張するところ、この点につき証人山本彦沢は、甲第九号証(総勘定元帳)及び第二〇、第二三号証(同証人作成の説明書)を根拠として、別表(一一)記載分以外に綿谷各義の三〇〇万円の短期借入につき同年一二月二六日に支払った利息一四万二八七六円が存する旨供述するが、甲第九号証の総勘定元帳は甲第二三号証によっても誤りが多いことが認められるうえ、綿谷各義の借入利息であるとの記載もないこと、そもそも綿谷なる人物の氏名すら明らかでなく、当時原告において少額の短期借入をなすにつき他人名義にする必要があったとは考えられないことなどを考慮すると、右供述は直ちには信用できず、他に裏付資料の提出されない以上、原告の右主張は採用できない。

また、原告は昭和四六年分につき四七三万三〇〇五円であると主張するが、右主張に沿う旨の甲第一〇号証(総勘定元帳)及び第二〇号証は、前掲乙第三四号証の一及び第五三号証に照らし信用できないから、右主張も採用できない。

(三)  さらに、原告は、両年分の支払利子割引料としては以上の外に、住友銀行歌橋島支店への支払利息及び頼母子講の掛金が存する旨主張し、前掲甲第九、一〇号証、第二〇号証及び証人山本彦沢の供述中には右主張に沿う部分があるが、甲第九、一〇号証の総勘定元帳が必らずしも信用できないことは既に述べたところから明らかであって、甲第二〇号証は右元帳の記載をまとめたものにすぎず、右銀行からの借入や頼母子講の内容はもとより、事業との関連性も不明である以上右供述を直ちに信用しがたいから、結局原告の右主張は採用できない。

(四)  以上のとおりであって、原告の両年分の支払利子割引料は、前記(一)、(二)を合計した別表(一一)記載のとおりの金額となる。

7  地代家賃

成立に争いのない甲第一三、一四号証、第二四号証の一、二、証人山本彦沢の証言により成立を認めうる甲第一二号証の一ないし三、右証言及び弁論の全趣旨を総合すると、原告は古塚勘太郎所有の大阪市西淀川区佃町六丁目二九番六の宅地一〇一三・九五平方メートル及び同所一〇〇番一の宅地一七六・〇六平方メートルをその借地人滝川利喜男から更に借地し、同地上に工場を建築して営業していたこと、ところで、右工場は大阪市長施行の土地区画整理事業により右借地の仮換地へ移転する必要があったところ、昭和四一年に第二阪神国道(国道四三号線)の拡幅工事がなされるにあたり、右借地の大部分が拡幅部分に該当するため右工場を早期に移転する必要が生じたが、仮換地先の盛土等の整地工事が未了であったことから、大阪市は暫定的に西淀川区大和田町一九〇〇番地上に仮設工場を建築し、原告の右借地権が存続していることを条件として原告に対し右仮設工場を無償使用することを許したこと、そこで原告は同年から従前の工場設備を右仮設工場に一時移転し、同所で営業を継続する一方、滝川に対し従前どおり地代を支払続け、昭和四六年中に右借地を買受けるに至ったもので、その間昭和四五年分として一二か月分三一万二〇〇〇円、昭和四六年分として少なくとも一か月分二万六〇〇〇円の地代を支払ったこと、以上の事実が認められる。

右事実によれば、昭和四五年分の地代三一万二〇〇〇円、昭和四六年分の地代二万六〇〇〇円はそれぞれ両年分の必要経費に算入するのが相当である。

三  以上によれば、原告の係争各年分の総所得金額は昭和四五年分が二三七九万一六九五円、昭和四六年分が八〇五万五〇二二円、昭和四七年分が一五七八万九〇八〇円となる。そうすると、いずれも右の範囲内でなされた本件各処分には、原告の所得を過大に認定した違法はないというべきである。

よって、原告の本訴請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について行訴法七条、民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 青木敏行 裁判官 筏津順子 裁判官梅山光法は、退官につき署名捺印することができない。裁判長裁判官 青木敏行)

別表(一)

<省略>

別表(二)

総所得金額内訳表(昭和45年分)

<省略>

別表(三)

総所得金額内訳表(昭和46年分)

<省略>

別表(四)

総所得金額内訳表(昭和47年分・一次)

<省略>

別表(五)

総所得金額内訳表(昭和47年分・二次)

<省略>

別表(六)

<省略>

別表(七)

収入金額明細表

<省略>

別表(八)の一

銀行預金入金内訳表(昭和45年分)

田村順子名義分

<省略>

小山正義名義分

<省略>

<省略>

別表(八)の二

銀行預金入金内訳表(昭和46年分)

田村順子名義分

<省略>

小山正義名義分

<省略>

<省略>

別表(八)の三

銀行預金入金内訳表(昭和47年分)

田村順子名義分

<省略>

小山正義名義分

<省略>

<省略>

別表(九)

昭和47年分 過大仕入金額(一次主張)

過少売上金額(二次主張)の計算表

<省略>

別表(一〇)

雇人費の算出

<省略>

別表(一一)

支払利子割引料明細表

<省略>

別表(一二)

所得金額内訳表(原告主張分)

<省略>

別表(一三)

雇人費明細書(原告主張分)

昭和45年分雇人費

<省略>

昭和46年分雇人費

<省略>

昭和47年分雇人費

<省略>

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